2019-11-21 第200回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号
○三宅伸吾君 是非、早期に発効をさせて、世界に対して日米のこのすばらしいデジタル貿易分野における国際協約はすばらしいものであるから早く発効させたというようなメッセージが伝わるように、日米両国とも早期発効に向けて最善の努力をしていただきたいというふうに申し上げまして、質問を終えたいと思います。 ありがとうございました。
○三宅伸吾君 是非、早期に発効をさせて、世界に対して日米のこのすばらしいデジタル貿易分野における国際協約はすばらしいものであるから早く発効させたというようなメッセージが伝わるように、日米両国とも早期発効に向けて最善の努力をしていただきたいというふうに申し上げまして、質問を終えたいと思います。 ありがとうございました。
ラグビーに間に合わなくてもいいのではないかというのが槇さんたちの提案の一つでありましたが、これはもう国際協約の中で二〇一九年九月のラグビーワールドカップ、間に合わせるための国立競技場の建て替えということもこれは同時に世界に対して約束をしていることであります。
一方で、ラグビーワールドカップも含めて、じゃ、間に合わない、あるいは違うものに変えるからそれは違う会場でいいじゃないかということについては、国民の皆さんがそう思っているかどうか分かりませんが、これは関係者の中で約束してきたことでありますから、それはラグビーワールドカップの関係者の方々はこの国立競技場をメーン会場として使うという国際協約の中で進めているわけでありまして、それを破棄することは、これはできないと
記 一 海外競馬の競走のうち、日本中央競馬会又は地方競馬主催者が勝馬投票券を発売することができるものの指定に当たっては、公正性の確保に関し、競馬に関する国際協約の遵守や当該競走の近年の運営における実績等明確な基準を設けるとともに、当該国政府等への確認を行うこと。
一 海外競馬の競走のうち、日本中央競馬会又は地方競馬主催者が勝馬投票券を発売することができるものの指定に当たっては、公正性の確保に関し、競馬に関する国際協約の遵守や当該競走の近年の運営における実績等明確な基準を設けるとともに、当該国政府等への確認を行うこと。 また、指定した海外競馬の競走について、その公正性に疑義が生じたときは、速やかに指定基準に照らしてその取消を検討すること。
その意味で、我が国としては政府統一見解の線に沿いましてそういう機会を提供して年度は終わったんだという意味で、義務をなお負っているんだということを私は明示的に申し上げていないということでございまして、ぎりぎりと法律的に、あるいは国際協約の実効上どうなんだということになりますとなかなかデリケートな関係になるように思いますので、条約のことですから、外務省を初め関係者との間でなお協議をしていきたいというふうに
○武正委員 外交交渉は、やはり国際協約、国際協定あるいは条約、あるいはこうしたいろいろな書簡とか、そうしたことで交渉が積み上げられているものだというふうに理解いたしますので、こうした協定あるいは書簡、そしてまた協約、これでただすべきところをただしていくということで日本側の考え方、主張を実現していく、これが外交交渉だと私は理解しておりますので、やはり労務協約のこの部分を変えていくということが必要だというふうに
世界の競馬開催国は、生産、競馬及び賭事に関する国際協約というものがございまして、この協約のもとでそれぞれ各国が競馬を施行しておりますが、その国際協約の中で、薬物の影響下にある馬を競走に出走させてはならないという規定がございます。
それを、この京都議定書という国際協約のときに、そこのところをある意味では経産省の言いなりに、経産省に引っ張られるようにして原発の増設を前提にしたそういう計算の仕方をしてしまった。私は、環境省はしっかり主張するときは主張しないとだめだ、主張しないからこういうことになるのであって、そこのところは、これからの環境税の話でもやはり同じ議論が出てくると思うんですね。
そして、遠洋マグロ漁船においては国際協約で二割減船するということで、日本は積極的に減船したにもかかわらず、漁業経営体はもう撤退、二割減船した上に残った経営体も撤退していかざるを得ないという現状にあるわけですね。
しかも、このような中国がWTOに加盟するに際しての今後に向けての大きな国際協約、外務省は全然見えていないんですよ。私は、そこにぜひ外務省がきちんとした姿勢を持って臨んでいただきたい。 特に、いよいよ個別化でしょう。関税化に伴う割り当て問題についても、いわゆるMA、これについても、米なんかは、当初中国は三百三十二万トン輸入の義務が課せられたんでしょう。三年後には五百三十二万トンでしょう。
例えて言うならば、先般二百海里を軸にした排他的経済水域が一応国際協約で設定されました。それを見ると、我が国は世界においてたしか七番目か八番目の大国になったわけであります。非常に広大な範囲であります。さらに、そういう状況の中で遠洋、沿岸あるいは近海も含めまして、いろいろと漁業も多岐にわたっている、今、そういう状況に置かれております。
つまり、WTO協定の原則を日本も遵守するという方向を、米だけそれがなかったわけですけれども、この国際協約の原則を日本は遵守するという原則を内外に宣言するという意味が非常に大きいと思います。これが次期交渉、来年の一月から始まる次期交渉に非常に大きな力を与えることになるというふうに考えております。
ということは、国際的な問題でありますのでやはり外務省としてもきちんとした、例えば被害補償について原因者負担をきちっとどういうふうに取り決めるのか、そういう国際協約を含めて外務省として対応をしていただきたいと思いますが、外務大臣、いかがですか。
これは多分にそれなりの外交努力もあったのでしょうけれども、私から言わせれば、こんなことは単に現行の国際協約やあるいはガットの規定の中ででき得る範囲のものであって、こんなことではまだまだ不十分である。我が国はなぜもっと持っている力を発揮して、もっともっと国際的にその使命を果たす、もっとこの姿勢に打って出ないかということです。 いろいろなお話がございます。
そこで、私は、この十万トンというのは、今回のことでは、今我が国が現在の国際協約、ガットあるいはWTO、こういう中で、これが今の制度の中での最大限の努力であることは、私はそれなりに見ているところであります。しかし、問題は、これだけでは不十分だ。私は、大事なことは、これから外務省は特に食糧輸出国、アメリカを初めそういう国のいわゆる反発もあるでしょう。外交的な圧力もあるでしょう。
これは国際協約ですからゼロにするとか断るとかいうことは、当面、それは状況の変化によってそういうことがあっても、今のところ考えられない。まあ二つの選択肢というのが出てくるわけでございます。
そして、それを現実に変えないで、やはり我々も運輸省に協力して、例えば国際協約として構造協議でアメリカと六・四%公共事業、いわゆる四百三十兆の約束をしているわけですね。一般財源であればなかなかこういうものに使えない。
ココムは、言うまでもなく、条約でもなくまた国際協約でもなく、あくまでも加盟各国間の紳士協定でしかないわけです。しかも、ココムは外交上の秘密とされ、その実態は国民の前には一切明らかにされておりません。ココムリストについても貿易管理令別表でしかうかがい知ることができません。 そもそも、ココムの発足は一九四九年、昭和二十四年であり、外為法の成立も同じ年であります。
今度のRMAの生産者団体の提訴は、国際協約のルールをこれは無視しておる、私はそう思います。それは、アメリカ通商法の三百一条の発動の申し立てということをよく見てみますと、必ずしも必要な発動要件を十分充足しておるものではないという見方が私の見方です。第一義的にはガット違反であるかどうかということが要件になっております。
それはアキノ大統領も政権を獲得しまして、国際協約は守っていくんだ、国際協約はこれを遵守するということをはっきり言っておられますし、日本とのいろいろなこれまでの政府間の協議におきましても、今局長が申し上げましたように、これまでのマルコス政権との間に続いたいろいろな案件等についてはこれもアキノ政権として継承していくということでありますかも、その点は我々は何も心配しておりませんし、むしろこれからどういう形
六 第五条の規定の運用に関し、特定果実の生産、出荷に重大な支障を生ずる事態を防止するよう努力するとともにガット等の国際協約との調和の確保をはかること。 七 国内産果実の生産過剰基調に対処し、果実及び果実加工品の消費拡大、秩序ある輸出の振興対策を一層強化すること。 右決議する。
これは、ガット問題は、国際協約上一つの大変重みを持っておるわけでありましょうが、果樹振興に当たって、大臣がこの国内振興について一生懸命おやりになろうとする姿勢があっても、なかなか、今日的な状況の中では、外圧が加わってまいり、内圧が加わってくる等のいろいろの問題がございます。